提言|リフォーム業にも免許を。
私たちの仕事は、一般的な感覚では「建設業の一種」であると思います。ですがじつは、弊社をはじめとするリフォーム業は「建設業」とは見なされていません。
今回はこのあたりの法律にまつわる話ですが、このせいで「屋根が割れてるサギ」まがいの業者が後を絶たないのです。この後なるべく分かりやすくお話ししますので、どうかお付き合いくださいませ。
軽微な工事とは
建設工事を請け負うには「建設業許可」という公的なお墨付きが必要です。無許可営業は3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金といった厳格なものですが、
請負金額が500万円未満の工事については「軽微な工事」と呼ばれています。「シロウトでも出来る簡単な工事」といったニュアンスです。
そんなことはあり得ないと思うのですが、行政がこんな認識なものだから多くのリフォーム業は許可も必要無く、誰でも営業が出来てしまっています。
「軽微な工事」のデメリット
このハードルの低さが、「屋根が割れてるサギ」まがいの業者や、自社施工の出来ない大企業を世の中にはびこらせる原因のひとつになっています。
そのような業者と真面目にやってきた弊社との「公的な証明」が存在しないのが腹立たしいのです。私達は管理責任者も技術者も、全員が自社の社員です。
誠実に工事を請け負い、皆さまの信用を頂いて52年間営業している事業所です。一緒くたにしないで欲しいのです。
提言とまとめ
ここからは政治家の皆さまにお願いするしかないのですが、建設業の請負金額の下限を「500万円」ではなく「5万円」にして頂けたらと思います。
もしくは5万円〜500万円未満の工事請負に「建設修繕業」のようなカテゴリーを増やして頂きたいのです。こうすれば工事を行うほぼすべての業者をふるいに掛けることが出来ると思いますし、
現状では30万円程かかる免許取得のハードルも下げられるはずです。建設業に明るい政治家の皆さま、是非ともよろしくお願いします。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 建築の雑学2024.10.06外壁塗装|足場の安全管理
- 建築の雑学2024.09.29外壁塗装で「サビを防ぐ」
- 建築の雑学2024.09.21壁の模様を残したい。
- 新しい建材と対処2024.09.15「難付着サイディング」とは。